46原委第377号
昭和46年9月23日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-3原子炉施設の変更)について(答申)
昭和46年9月23日付け46原第7069号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。
(別紙)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見
1 本変更は、第1号から第3号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
2 本変更は、使用済燃料貯蔵プールの貯蔵能力を350本から650本に変更するもので、変更後の冷却能力、遮蔽能力および臨界性には問題ない。
本変更は、第4号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
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