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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-2原子炉施設の変更)について(答申)



46原委第312号
昭和46年8月19日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-2原子炉施設の変更)について(答申)


 昭和46年8月12日付け46原第5763号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各項に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、本設置変更に係る安全性に関する原子炉安全専門審査会の報告は別添のとおりである。


日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-2原子炉施設の変更)に係る安全性について


昭和46年8月17日
原子炉安全専門審査会

原子力委員会
 委員長 平泉 渉 殿

原子炉安全専門審査会
会長 内田 秀雄


日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-2原子炉施設の変更)に係る安全性について


 当審査会は、昭和46年8月12日付け46原委第303号をもって審査の結果を求められた標記の件について結論を得たので報告します。

Ⅰ 審査結果

 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR-2原子炉施設の変更)に関し、同研究所が提出した「東海研究所原子炉設置変更の許可申請について(JRR-2原子炉施設の変更)」(昭和46年8月9日付け申請)に基づいて審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は十分確保しうるものと認める。

Ⅱ 変更事項

 JRR-2原子炉に設置されるナトリウムインパイルループの液体ナトリウム最高圧力を「2kg/cm2G」から「2.5kg/cm2G」へ変更する。

Ⅲ 審査内容

 本変更は、ナトリウム電磁ポンプの定格運転を行なうと、液体ナトリウムの最高圧力は2.2kg/cm2Gになることが解析の結果判明したため、実情に則すよう変更されたものである。ナトリウム配管は十分な内圧に耐えるようにつくられ、変更後の圧力によってもナトリウムループの安全性は損なわれることはない。
 したがって本変更により原子炉の安全性は損なわれることはないと認める。

Ⅳ 審査経過

 本審査会は、昭和46年8月17日の第94回審査会において本件を検討し報告書を決定した。


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