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関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更
(1号および2号原子炉施設の変更)について(答申)



46原委第244号
昭和46年7月15日


内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更
(1号および2号原子炉施設の変更)について(答申)


 昭和46年7月15日付け46原第4997号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。

別紙

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見


1 本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

2 本変更は、美浜発電所1号および2号原子炉施設の化学・体積制御設備のほう酸ポンプを2台から3台にそれぞれ1台を増設するものであり、本原子炉施設の安全性は変らないものである。本変更は第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。


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