日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更
(使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申)
46原委第217号
昭和46年7月1日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更
(使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申)
昭和46年7月1日付け46原第4567号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
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