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原子力第1船の原子炉の設置変更について(答申)



46原委第175号
昭和46年5月27日


内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


原子力第1船の原子炉の設置変更について(答申)


 昭和46年5月20日付け46原第4086号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、本設置変更に係る安全性に関する原子炉安全専門審査会の報告は別添のとおりである。


原子力第1船の原子炉の設置変更に係る安全性について

昭和46年5月25日
原子炉安全専門審査会


原子力委員会
  委員長 西田 信一 殿

原子炉安全専門審査会
会長 内田 秀雄


 

原子力第1船の原子炉の設置変更に係る安全性について


 昭和46年5月20日付け46原委第168号をもって審査の結果を求められた標記の件について、結論を得たので報告します。

Ⅰ 審査結果

 日本原子力船開発事業団の原子力第1船の原子炉の設置変更に関し、同事業団が提出した「原子力第1船原子炉設置変更許可申請書」(昭和46年5月18日付け技第2号をもって申請)に基づいて審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。

Ⅱ 変更事項


 主蒸気安全弁の漏洩量を1蒸気発生量当たり1×10-3m3/日(設定圧力相当、飽和蒸気で)、以下とすること。

Ⅲ 審査内容

 本変更は、主蒸気安全弁の性能に関するものであり、燃料被覆の欠陥、非常用電源等を考慮し蒸気発生器細管破損事故について再評価を行なったが、本変更による影響はなく、従来の評価どおりで差し支えない。

Ⅳ 審査経過

 本審査会は、昭和46年5月25日に開かれた第91回審査会において審査し、本報告書を決定した。


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