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日本原子力船開発事業団法の一部改正について



 原子力第1船「むつ」の開発については、日本原子力船開発事業団を中心に進められてきているが、このたび、昭和46年度末と予定されていた原子力第1船完成の時期が昭和47年度末頃と見込まれるに至り、また、完成後に行なう実験航海等の具体的計画も明らかとなったため、次のとおり日本原子力船開発事業団法の存続期限が昭和51年3月末日まで4年延長された。


日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
(昭和46年5月1日法律第54号)


 日本原子力船開発事業団法(昭和38年法律第100号)の一部を次のように改正する。
 附則第2条中「昭和47年3月31日」を「昭和51年3月31日」に改める。

附則
 この法律は、公布の日から施行する。


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