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放射線取扱主任者試験の施行について



 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき、第1種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第1種試験」という。)及び第2種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第2種試験」という。)の施行に関し、次のとおり公告する。

 昭和46年5月14日

科学技術庁長官 西田 信一


1 試験の日時
(1)第1種試験



(2)第2種試験



2 試験地及び試験場所




3 受験の申込

(1)規則第35条に規定する受験申込書に戸籍抄本及び写真(受験申込前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面半身像の縦6センチメートル、横4.5センチメートルのものであること。)を添え、昭和46年6月16日(水)から昭和46年7月15日(木)まで(郵送の場合は、7月15日(木)までの消印のあるものは受け付ける。なお、封筒に受験申込みの旨を朱書すること。)に東京都千代田区霞が関二丁目2番1号科学技術庁長官あて申し込むこと。
 なお、受験申込書に記載した現住所に変更を生じたときは、その旨を氏名及び受験番号を明記して届け出ること。

(2)第1種試験及び第2種試験の両種の試験を受験する者は、試験の種類ごとに、それぞれ前号に従って申し込むこと。

(3)受験申込書を請求する者は、東京都千代田区霞が関二丁日2番1号科学技術庁原子力局放射線安全課管理係まで申し出ること。
 なお、郵送を希望する者は、その送付先を記した封筒(日本工業規格角形4号以上の大きさの封筒で金額25円に相当する切手をはりつけたもの)を同封すること。

(4)合格者の発表
 試験に合格した者の発表は、その氏名を官報で公告するとともに、科学技術庁の掲示板に掲示することによって行なう。


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