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東京電力株式会社福島原子力発電所の
原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について



46原委第138号
昭和46年4月22日


内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


東京電力株式会社福島原子力発電所の
原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)


 昭和46年4月15日付け46原第2744号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、本設置変更に係る安全性に関する原子炉安全専門審査会の報告は別添のとおりである。


東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の
設置変更(1号原子炉施設の変更)に係る安全性について

昭和46年4月16日
原子炉安全専門審査会


原子力委員会
  委員長 西田 信一殿

原子炉安全専門審査会
会長代理 三島 良績


東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の
設置変更(1号原子炉施設の変更)に係る安全性について


 当審査会は、昭和46年4月15日付け46原委第132号をもって審査の結果を求められた標記の件について結論を得たので報告します。

Ⅰ 審査結果

 東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)に関し、同社が提出した「福島原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(1号原子炉施設の変更)」(昭和46年4月5日付け申請)に基づいて審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。

Ⅱ 変更事項

 従来ポイズン・カーテンは第1回燃料取替時に全数取出すこととなっていたが、本変更は一部のポイズン・カーテンの取出しを第1回燃料取替時以外にも行なえるようにするものである。

Ⅲ 審査内容


 本変更によるポイズン・カーテンの取出しの際には、最大価値を有する制御棒1本が引抜かれた状態でも他の制御棒により原子炉を冷態で未臨界に保持できるよう停止余裕を確認することとなっており、また、最小限界熱流束比等核・熱的制限は従来と変更はないので原子炉の安全性が損なわれることはない。

Ⅳ 審査経過

 本審査会は、昭和46年4月16日第90回審査会において審査の結果、報告書を決定した。


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