新型動力炉の安全性の審査の進め方について
昭和46年4月8日
原子力委員会
原子力委員会は、昭和46年3月15日付けで、動力炉安全基準専門部会から「新型動力炉の安全性の審査の進め方について」の報告を受けた
当委員会は、同報告の内容は妥当なものであると考える。
新型動力炉の安全性の審査の進め方について
昭和46年3月15日
動力炉基準専門部会
原子力委員会
委員長 西田 信一殿
動力炉安全基準専門部会
部会長 伏見 康治
新型動力炉の安全性の審査の進め方について
当専門部会における審議事項のうち、新型動力炉の安全性の審査の進め方について、このたび別添のとおり結論を得たので報告する。
1 まえがき
本専門部会は、新型動力炉の安全審査の進め方について検討を行なった。新型動力炉としては、計画の具体化していた動力炉・核燃料開発事業団の高速実験炉および新型転換炉を最初にとりあげ、これらに対する検討結果は、それぞれ昭和44年9月9日および昭和45年3月4日に中間報告を行なった。
今回、今後その開発が予想される高速増殖炉原型炉、高温ガス炉等の新型動力炉を含めて一般的な形で報告をまとめたものである。
2 検討結果
新型動力炉の開発の過程においては、実験炉、原型炉等研究開発的要素を大幅に含む原子炉の建設が必要とされる。
これらの原子炉の設置に関し、原子炉安全専門審査会における安全審査をはじめとする一連の安全性の審査に際しては、在来炉の場合に比して、より慎重な配慮を要する面があることは当然である。このため、安全性の審査の進め方に関し、原則として次のような措置を講ずることが必要と考えられる。
なお、実際の場合には、個々の原子炉によって、その実態に応じた運用上の配慮をすることが必要と考えられる。
(1)原子炉安全専門審査会における安全審査の終了後、設計及び工事の方法の認可等の段階で実証データ等に基づいて確認される必要がある主要な事項について、安全審査の段階でその旨を明らかにしておくとともに、そのデータ等の提出については、申請書に記載する等の方法によって申請者から確約を得ておくこと。
(2)これらの実証データ等に基づく安全性の確認については、特に万全を期する必要があるので、当該原子炉の安全審査に当った原子炉安全専門審査会のメンバー等所要の学識経験者による十分な検討を経ること。