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原子炉主任技術者試験口答試験受験資格を
認める講習機関の追加指定について
昭和35年科学技術庁告示第17号(原子炉の設置、運転等に関する規則に基づき、国家試験を受験する資格を認める講習機関を指定する件)の一部を下記のように改正する旨科学技術庁長官から昭和46年4月2日付けで公告された。
記
第1号の次に次の1号を加える。
1の2 日本原子力発電株式会社東海研修所の運転研修課程
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