原子力委員会(第9回〜第11回)
第9回
〔日時〕昭和46年3月4日(木)14:00〜15:30
〔議題〕
1 東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更(5号炉増設)について
2 日本原子力発電株式会社敦賀原子力発電所の原子炉の設置変更について
3 日本原子力船開発事業団原子力第1船の原子炉の設置変更について
4 昭和45年度原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて
〔審議事項〕
1 昭和45年度原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて
事務局から「昭和45年度原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて(案)」に基づいて説明があり、審議の結果、原案どおり招へいすることに決定した。
2 東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更(5号炉増設)について
事務局から「東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更(5号炉増設)について(諮問)「同発電所の原子炉の設置変更(5号炉増設)に係る安全性について(案)」および「同発電所5号炉の概要」について説明があり審議の結果、原案どおり原子炉安全専門審査会に指示することを決定した。
3 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更について
事務局から「日本原子力発電株式会社敦賀原子力発電所の原子炉の設置変更について(諮問)」「同発電所の原子炉の設置変更に係る安全性について(案)」および「同発電所の原子炉の設置変更の概要」について説明があり、審議した結果、原案どおり、原子炉安全専門審査会に指示することを決定した。
4 日本原子力船開発事業団原子力第1船の原子炉の設置変更について
事務局から「原子力第1船の原子炉の設置変更について(諮問)」「同原子炉の設置変更に係る安全性について(案)」および「同原子炉設置変更(附帯陸上施設)の概要」について説明があり、審議の結果、原案どおり原子炉安全専門審査会に指示することを決定した。
第10回
〔日時〕昭和46年3月11日(木)14:30〜16:30
〔議題〕
1 昭和46年度原子力開発利用基本計画について
2 原子力開発利用長期計画の改訂について
3 東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更(2号炉および3号炉の施設の変更)について
4 中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について
5 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(軽水臨界実験装置の変更)について
6 IAEA保障措置委員会の報告
〔審議事項および報告事項〕
(1)昭和46年度原子力開発利用基本計画について
事務局から「昭和46年度原子力開発利用基本計画(案)」について説明があり、審議した結果、原案を一部修正の上決定した。
(2)東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更(2号および3号原子炉施設の変更)について
事務局から「東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更(2号および3号原子炉設置の変更について(諮問)」、「同発電所の原子炉の設置変更(2号および3号原子炉施設の変更)に係る安全性について(案)」および「同変更の概要」について説明があり、審議した結果、原案どおり、原子炉安全専門審査会に指示することを決定した。
(3)中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について
事務局から「中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)」、「同発電所の原子炉の設置変更に係る安全性について(案)」および「同発電所の原子炉施設の変更の概要」について説明があり、審議した結果、原案どおり、原子炉安全専門審査会に指示することを決定した。
(4)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(軽水臨界実験装置の変更)について
事務局から「日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(軽水臨界実験装置の施設の変更)について(諮問)」、「同研究所の原子炉の設置変更(軽水臨界実験装置の施設の変更)に係る安全性について(案)」および「同変更の概要」について説明があり、審議した結果原案どおり、原子炉安全専門審査会に指示することを決定した。
(5)原子力開発利用長期計画の改訂について
事務局から「原子力開発利用長期計画の改訂について(案)」に基づいて説明があり、審議した結果、原案どおり決定した。
(6)IAEA保障措置委員会の報告
事務局から「保障措置委員会の経過について」に基づいて報告があり、了承された。
第11回
〔日時〕昭和46年3月18日(木)15:15〜15:30
〔議題〕
原子力第1船の原子炉の設置変更について
〔審議事項〕
原子力第1船の原子炉の設置変更について
事務局から「原子力第1船の原子炉設置変更について(答申)(案)」および「原子力第1船の原子炉の設置変更に係る安全性について」について説明があり、審議した結果、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。
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