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第3回核燃料取扱主任者試験の施行公告



 第3回核燃料取扱主任者試験の施行について、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号、以下「規則」という。)第8条の4の規定に基づき、次のとおり公告する。

昭和45年12月8日

科学技術庁長官 西田 信一

1 試験の日時

(午後9時30分から正午まで) (午後1時30分から4時まで)
昭和46年
  3月22日(月)
核燃料物質の化学的性質及び物理的性質 核燃料物質の取扱いに関する技術
昭和46年
  3月23日(火)
放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術 核燃料物質に関する法令

2 試験の場所
 科学技術庁 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号


3 受験の申込期間
 昭和46年1月12日(火)から同年2月2日(火)まで


4 受験の手続
 受験の手続は、次のとおりとする。

(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。

イ 受験申込書(規則別記様式第1によるもので、金額2,000円に相当する収入印紙をはったもの)

ロ 履歴書(規則別記様式第2によるもの)

ハ 戸籍抄本

ニ 写真(受験申込み前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面上半身像の手札形のもので、その裏面に撮影年月日および氏名を記載したもの)

ホ 封筒(受験申込みを締め切った後、受験票を送付するので、その送付先を記入したもの)

ヘ 第1種放射線取扱主任者試験合格者にあっては、当該試験の合格年度および当該放射線取扱主任者免状の番号を記載した書面

(2)受験申込書およびその添付書類は、科学技術庁原子力局核燃料課(郵便番号100東京都千代田区霞が関二丁目2番1号)へ持参するか、または同課あて書留郵便(昭和46年2月2日までの消印のあるものは有効)で送付すること。

(3)受験申込書に記載されている住所を変更したときは、そのつど氏名および受験番号を明らかにして、その旨を届け出ること。

(4)受験申込書および履歴書の用紙は、申し出により科学技術庁原子力局核燃料課で交付する。郵便で申し出る場合には、その旨を明記し、金額15円に相当する郵便切手をはった封筒を同封すること。


5 試験の合格者の発表
 試験の合格者の氏名は、昭和46年4月下旬に官報で公告し、同時に試験合格証を本人に送付する。



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