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原子力損害賠償制度検討専門部会の報告について



 原子力損害賠償制度検討専門部会は、昭和44年10月23日に設置されて以来、「現行原子力損害賠償制度について改善を要する諸点および改善方策」について、14回にわたる審議をかさねた結果、昭和45年11月30日に、答申としてとりまとめられ、原子力委員会へ提出された。また、答申の内容は①現行法の原子力損害賠償補償契約の締結の規定および原子力事業者に対する国の援助の規定の適用は、昭和45年以降も存続させることが必要であること、②陸上原子力施設に係る原子力事業者の責任制限の導入および国家補償の拡大については、将来の課題として検討すべきこと、③原子力船については、政府間の協定により、わが国の原子力船の外国就航および、外国原子力船の本邦水域への立入りが、可能となるよう賠償法上措置することが必要であること、④損害賠償措置額については、50億円を60億円に引き上げること、⑤原子力事業従業員の被った原子力損害については、当面現行法どおりとするが、今後とも原子力事業者の従業員の一層の保護のため、慎重に検討を続けることが必要である。また、答申の全文は資料として掲載される。


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