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動力炉・核燃料開発事業団敦賀事業所の
原子炉の設置(新型転換炉原型炉の設置)について


45原委第411号
昭和45年11月19日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


 動力炉・核燃料開発事業団敦賀事業所の原子炉の設置
(新型転換炉原型炉の設置)について(答申)


 昭和45年3月5日付け45原第1163号(昭和45年11月9日付け45原第7436号で一部訂正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合していると認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。


(別紙)
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見

(平和利用)
1 この原子炉は、動力炉・核燃料開発事業団が新型転換炉の開発研究ならびに発電を目的として設置するものであって、平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認める。

(計画的遂行)
2 この原子炉の設置は、「原子力開発利用長期計画」に定める方針にのっとっており、原子力の開発に十分な意議を有するものであると考えられるので、わが国の原子力開発および利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないものと認める。

(経理的基礎)
3 この原子炉の設置に要する資金は、動力炉・核燃料開発事業団法に基づく政府出資金および関係業界からの出資金により調達する計画になっており、この原子炉を設置するために必要な経理的基礎があるものと認める。

(技術的能力)
4 別添の原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、この原子炉を設置し、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。

(災害防止)
5 別添の原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、この原子炉の位置、構造および設備は、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物または原子炉による災害の防止上支障がないものと認める。
 なお、報告書は資料として掲載される。



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