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昭和44年度放射線障害防止法の施行状況について


はじめに

 近年における放射性同位元素および放射線発生装置の利用は、産業、医療、研究、教育等の各分野において、種類、数量とも着実に増加しており、その利用形態も益々複雑化してきている。これにともない、放射線作業従事者はもとより、一般国民を放射線障害から守るための「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の施行は一段とその重要性を増してきている。
 ここに、今後の行政に役立たせることを目的として、昭和44年度における関係事業所数、利用の状態、立入検査等重要事項について、集計整理し、本法律施行に関する実態を示すものとして、「放射線障害防止法の施行状況について」をとりまとめた。
 なお、広く一般の利用のため、詳細な利用の状態等については、「放射線利用統計」が編集され、日本放射性同位元素協会から刊行される予定である。



1 放射性同位元素等の使用、販売および廃棄事業所の状況


1 使用事業所

 許可または届出による使用事業所数は第一表に示すとおり、昭和45年3月31日現在で許可事業所数1,413、届出事業所数422、合計1,835に達し、前年に比して、許可事業所は141件の増加、届出事業所は32件の増加となっている。
 これを5年前の昭和39年の事業所数(第1表)と比較すると、許可事業所は550増加したのに対し、届出事業所は81の増加であり、各分野における種類、数量の増加、利用形態の複雑化という実態を裏付けている。
 機関別の事業所数は第2表および第1図に示すとおり、民間機関686、医療機関588、研究機関366、教育機関152、その他43であって、その構成比は民間機関37.4%、医療機関32.0%、研究機関20.0%、教育機関8.3%、その他2.3%である。
 機関別の事業所数の伸びは、民間機関が特に顕着であるが、医療機関、研究機関、教育機関もそれぞれ伸びを示している。
 この事業所数を都道府県別にみると、東京(15.9%)、神奈川(9.0%)、大阪(7.3%)、の順に多く、全事業所の約1/3が、これら3都府県に集中している。一方、大学等の教育機関は殆んどの大都市にあって、そこの理工系の学科では大抵、放射線が利用されており、また、大中の病院では放射線を利用しているところが多いため、放射線の利用は全国的に散在していると言ってよい。


(注)使用事業所の機関別分類

教育機関: 学校教育法に基づく国立、公立、私立のすべての学校(大学の附置研究所および研究施設を除く。)
研究機関: 国立、公立、私立の研究所および試験所ならびに教育機関および民間機関の附置研究所、試験所および研究施設
医療機関: 医療法に基づくすべての病院および診療所(国立、公立、私立の病院および診療所ならびに教育機関、研究機関、民間機関、その他の機関の附属の病院および診療所)
民間機関: 民間の工場および事業所
その他の機関: 前記の分類に属さない機関



2 販売および廃棄事業所

 販売および廃棄事業所数は第3表に示すとおり、昭和45年3月31日現在で販売事業所数は65、廃棄事業所数は5である。
 販売事業所を都道府県別にみると、東京都48、大阪府5、京都府、兵庫県各3、福島県、群馬県、茨城県、神奈川県、長野県、愛知県各1となっている。


第1表 使用事業所数の推移



第2表 都道府県別機関別使用事業所数



第1図 使用事業所の推移




第3表 販売および廃棄事業所数の推移


2 今後の利用の見通し

 放射性同位元素等の放射線を利用する事業所の数は昭和35年度以降ほぼ直線的な増加を示して来たが、最近の1年は増加の速度が急上昇しており、昭和44年度末現在では1,835である。
 放射性同位元素等の利用は、原子力利用の研究開発の進展にともない、今後ますます増大していくものと予想されるので使用事業所数の増加傾向は今後も当分の間続くるのと思われる。
 今後の伸びを機関別にみると、民間機関が群を抜いて大きく、次いで、医療機関、教育機関の順になるものと予想される。
 民間機関での伸びが大きいと予想される理由は、従来試験的に使用していた事業所が多かったが、過去数年間で放射線機器の有用性がはっきり確認されて来たので、これからは、厚さ計、液面計等のオートメ機器や硫黄分析計が本格的に続々と使用されるであろうと予想されるからである。
 医療機関では大線源照射装置および放射線発生装置のような大型機器の導入傾向がまだしばらくは続くであろう。
 研究機関では公害問題が益々大きな社会問題となりつつある実情からして、硫黄分析計およびガスクロマトグラフィ装置が引き続き導入されて行くであろう。



3 放射線取扱主任者

 放射線取扱主任者の有資格者は第4表に示すとおり昭和45年3月31日現在で第1種3,104人、第2種3,921人である。これらの有資格者は大企業、大研究所に偏在する傾向があるため、その数は必ずしも放射性同位先素を使用する機関の需要を満たしていない。医療機関、医薬品製造所等においては、医師、薬剤師等に対して、放射線取扱主任者の特例があるため、有資格者の不足という問題はないか、それ以外の機関では当分この状態はつづくものと思われる。
 なお、回数別の試験合格率一覧は第5表に示すとおりである。


第4表 放射線取扱主任者免状交付数(種類別、年度別)


第5表 放射線取扱主任者数別試験合格率一覧
(1)第1種試験



(2)第2種試験



4 立入検査

 放射線障害防止法第43条の規定により、科学技術庁に放射線検査官がおかれ、または同法にもとづく命令の実施のため、使用者、販売業者または廃棄業者の事務所、使用施設、貯蔵施設等に対する立入検査を実施している。
 昭和33年4月、本法律施行以来、立入検査を行なった件数は第6表に示すとおりである。この表からも分るように、検査件数は年々増加しているが、事業所数の増加がいちじるしく、また、検査官の稼働にも限度があるので、数年来次のような基本方針によって効率的、重点的に検査を行なって、防止法施行の実を上げるよう配慮している。 すなわち、

 1)検査の対象事業所の選定にあたっては、
  ⅰ)新規事業所
  ⅱ)前回の検査の結果、問題のあった事業所
  ⅲ)前回検査後相当期間を経た事業所
 に重点をおき地域ブロックのわくで抽出し、検査の効率を上げる。

 2)その他必要のある場合は、上記以外の事業所に対しても行なう。

検査の結果不良事業所に対しては、原則として次のような処置をとっている。

 1)不当事項について検査官がその場で指示する。

 2)不当事項のなかで重要なものについては後日書面により検査結果を通知し、必要なものにはその改善ないしは改善策について1ヵ月以内に回答を求める。

 3)必要のある場合は、内容に応じ水戸原子力事務所長名、放射線安全課長名または原子力局長名の文書による警告を行なう。
 なお、検査の具体的な方法については「立入検査要領」を制定して、これにもとづいて実施している。


第6表 年度別機関別立入検査実施件数



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