45原委第264号
昭和45年8月27日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
原子力第一船の原子炉設置変更について(答申)
昭和45年8月27日付け45原第5852号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。
(別紙)
核原料物質、核燃料物資及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見
1 本変更は、第1号から第3号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
2 本変更は、バーナブルポイズンをジルカロイにボロンカーバイトを分散した固体ポイズンからほうけい酸ガラスに変更するものであり、本原子炉施設の安全性は変らないものであり、本変更は第4号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
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