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放射線医学総合研究所組織規則の一部改正要綱



1 技術部に「サイクロトロン準備室」を新設する。

2 技術部動植物管理課に「研究用動物の増殖及び飼育に関する調査研究に関する業務」を新たに加える。



総理府令第24号

 放射線医学総合研究所令(昭和32年政令第166号)第3条の規定に基づき、放射線医学総合研究所組織規則の1部を改正する総理府令を次のように定める。

昭和45年7月1日

内閣総理大臣 佐藤 栄作


 放射線医学総合研究所組織規則の1部を改正する総理府令


 放射線医学総合研究所組織規則(昭和32年総理府令第39号)の1部を次のように改正する。

 第10条の3中「三課」の下に「及び一室」を加え、「動植物管理課」を「動植物管理課サイクロトロン準備室」に改める。



 第10条の6に次の1号を加える。

3 研究用動物の増殖及び飼育に関する調査研究に関すること。



 第10条の6の次に次の1条を加える。

第10条の7 技術部サイクロトロン準備室においては、医用サイクロトロンの建設に関する業務をつかさどる。



 第13条第1項中「課長を」の下に「、室に室長を」を加え、同条に次の1項を加える。

5 室長は、部長の命を受け、室務を掌理する。
附則
 この府令は、昭和45年7月1日から施行する。



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