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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(高速炉臨界実験装置の施設の変更)について(答申)


45原委第146号
昭和45年6月11日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(高速炉臨界実験装置の施設の変更)について(答申)


 昭和45年6月11日付け45原第4015号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。





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