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九州電力株式会社玄海発電所の
原子炉の設置について(諮問)


45原第3599号
昭和45年6月4日

原子力委員会委員長 殿

内閣総理大臣

九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置について(諮問)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の規定に基づき、九州電力株式会社取締役社長瓦林潔から、昭和45年5月30日付け総文第116号で、別添のとおり原子炉設置許可の申請があったので、同法第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合について、同条第2項の規定に基づき、貴委員会の意見を求める。




九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置に係る安全性について

45原委第141号
昭和45年6月4日

原子炉安全専門審査会会長 殿

原子力委員会委員長


九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置に係る安全性について


 昭和45年6月4日付け45原第3599号で、内閣総理大臣から、九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置に関し、別添のとおり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合について意見を求められたので、当該原子炉施設の安全性について貴審査会において審査を行ない、その結果を報告されたい。




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