前頁 |目次 |次頁

関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の
設置変更(2号炉増設)について(諮問)


45原第3515号
昭和45年6月4日

原子力委員会委員長 殿

内閣総理大臣

 関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の
設置変更(2号炉増設)について(諮問)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第1項の規定に基づき、関西電力株式会社取締役社長芦原義重から、昭和45年5月29日付け関原発第8号で、別添のとおり原子炉設置変更許可の申請があったので、同法第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合について、同法第26条第4項において準用する同法第24条第2項の規定に基づき、貴委員会の意見を求める。



関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の
設置変更(2号炉増設)に係る安全性について

45原委第140号
昭和45年6月4日

原子炉安全専門審査会会長 殿

原子力委員会委員長 

関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の
設置変更(2号炉増設)に係る安全性について


 昭和45年6月4日付け45原第3515号で、内閣総理大臣から、関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更に関し、別添のとおり、核原料物質、核焼料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合について意見を求められたので、当該原子炉施設の安全性について貴審査会において審査を行ない、その結果を報告されたい。




前頁 |目次 |次頁