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東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の
設置変更(2号原子炉施設の変更)について(答申)


45原委第133号
昭和45年5月28日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の
設置変更(2号原子炉施設の変更)について(答申)


 昭和45年5月27日付け45原第2743号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は別紙のとおりである。


(別紙)
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見

1 本変更は第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

2 本変更により原子炉の安全性は損なわれることはなく、第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。




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