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株式会社東京原子力産業研究所の原子炉の
設置変更(使用の目的の変更)について(答申)


45原委第130号
昭和45年5月21日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 株式会社東京原子力産業研究所の原子炉の
設置変更(使用の目的の変更)について(答申)


 昭和45年5月21日付け45原第3280号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。




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