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日本ニュクリア・フュエル株式会社における
加工の事業の変更の許可について(答申)


45原委第49号
昭和45年4月16日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

日本ニュクリア・フュエル株式会社における
加工の事業の変更の許可について(答申)

 昭和45年2月25日付け45原第1062号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 日本ニュクリア・フュエル株式会社の昭和45年2月23日付けの加工事業の変更許可申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適用に関する意見は、別紙のとおりである。


(別紙)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準の適用に関する意見

1 加工の能力
 当該申請は、加工施設の最大処理能力を年間140トンから210トンに変更するものであるが、これはわが国における軽水炉用燃料の需要見通しからみて、申請どおり許可をしても加工の能力が著しく過大にならないものと認める。

2 技術的能力
 当該会社は、米国ジェネラル・エレクトリック社から核燃料の成型加工に関する技術導入を行なっており、また、多数の経験のある技術者を擁していることからみて、当該事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。

3 経理的基礎
 当該加工施設の変更に伴う工事資金は、その調達計画、内容等からみて調達可能と考えられ、また、当該会社の性格等からみて、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。

4 災害防止
 加工施設の安全審査指針に基づき放射線管理、臨界管理、立地条件等について審査した結果、加工施設の位置、構造及び設備は、核燃料物質による災害の防止上支障がないものと認める。



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