高速実験炉専門家検討会の設置について
1 目的
高速実験炉の安全性の審査に際しては、在来炉の場合に比してより慎重な配慮が必要であり、原子力委員会においても、44年9月「高速実験炉の安全性の審査の進め方について」を決定している。
この原子力委員会決定に基づき、原子力局に学識経験者による専門家検討会を設け、主要な技術的事項について検討を行なうものとする。
2 検討事項
高速実験炉に係る設計及び工事の方法の認可等の段階における主要な技術的事項について検討を行なうこと。
3 構成
検討会の委員は、高速実験炉の安全審査に当った原子炉安全専門審査会のメンバー等の学識経験者の中から原子力局長が委嘱するものとし、その数は約20名とする。
検討会の会長は、委員の互選により定める。
なお、検討会の庶務は、原子炉規制課において処理する。
4 検討の期間
検討会の設置期間は、高速実験炉の設計及び工事のために必要な期間とする。
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