45原委第13号
昭和45年1月22日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の
設置変更(1号炉の変更)について(答申)
昭和45年1月21日付け45原第302号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
なお、各号の基準の適合に関する意見は別紙のとおりである。
(別紙)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見
1 本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
2 変更後の設備についての安全性の評価は、変更前のものと変らないので、本変更により原子炉の安全性は損なわれることなく、第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
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