株式会社東京原子力産業研究所の原子炉の 設置変更(使用の目的の変更)について(答申)
44原委第458号 昭和44年12月25日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和44年12月25日付け44原第6614号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。