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原子力第一船の原子炉設置変更について(答申)


44原委第381号
昭和44年10月16日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

原子力第一船の原子炉設置変更について(答申)

 昭和44年10月15日付け44原第5384号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 日本原子力船開発事業団原子力第一船原子炉の設置変更に関し、同事業団が提出した変更の許可申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は別紙のとおりである。


別紙

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に規定する許可の基準の適合に関する意見


1 本変更は、第1号から第3号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。

2 本変更は、制御棒駆動装置の封水温度の上昇及び主蒸気発生器の水位の低下に対して、より安全な保護設備を設けることを主な内容とするものであり、この結果、新たな障害の発生も考えられない。
 したがって、本原子炉施設の安全性はより向上するものであり、本変更は第4号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。



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