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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の
設置変更(JPDRの変更)について(答申)


44原委第329号
昭和44年9月25日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


日本原子力研究所東海研究所の原子炉の
設置変更(JPDRの変更)について(答申)

 昭和42年3月15日付け42原第1252号(昭和43年2月7日付け43原第608号および(昭和43年4月9日付け43原第1393号をもって一部訂正)および昭和43年8月22日付け43原第4354号(昭和44年9月20日付け44原第4928号をもって一部訂正)をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。


 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更に関し、同研究所が提出した変更の許可申請は、核原料物質、核燃料物資及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、本設置変更に係る安全性に関する原子炉安全専門審査会の報告は、資料として掲げる。



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