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日本原子力発電株式会社敦賀発電所の
原子炉の設置変更について


44原委第322号
昭和44年9月18日

内閣総理大臣殿

原子力委員会委員長

日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更について

 昭和44年9月18日付け44原第4929号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 日本原子力発電株式会社敦賀発電所原子炉の設置変更に関し、同社が提出した許可申請は、核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は別紙のとおりである。


別紙

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に規定する許可の基準の適合に関する意見

1 本変更は、第1号から第3号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。

2 非常用ガス処理系全体としての沃素除去効率を許可内容とすることは安全上より合理的であり、また、その値は本原子炉設置許可の際審査された安全上の評価に影響するものでなく、第4号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。

敦賀発電所原子炉設置変更の概要

 本変更は原子炉設置許可申請書の非常用ガス処理系に関する記載のうち一部を次のように攻めるものである。

旧 フィルタ設計効率 99%以上

新 系統沃素除去効率 97%以上(湿度80%以下において)



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