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三菱金属鉱業株式会社における加工の
事業(軽換加工)の許可について(答申)


44原委第178号
昭和44年7月3日

内閣総理大臣殿

原子力委員会委員長

三菱金属鉱業株式会社における加工の事業の許可について(答申)

 昭和41年9月2日付け41原第2897号(昭和44年6月16日付け44原第2947号で訂正)をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 三菱金属鉱業株式会社の昭和41年7月25日付けの加工の事業(転換加工)の許可申請(昭和44年6月4日付けをもって訂正)については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。


 「住友金属鉱山(株)における加工の事業の許可について(答申)」および「三菱金属鉱業(株)における加工の事業の許可について(答申)」の基準の適用に関する意見は下記のとおりである。
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の適用に関する意見

1 加工の能力
 当該加工施設の加工の能力は、1日約1トン(二酸化ウラン)であるが、これはわが国における当面の商業発電炉用燃料の需要の見通しからみて、申請どおり許可をしても加工の能力が著しく過大にならないものと認める。


2 技術的能力
 当該会社は、その研究開発および転換加工の実績からみて、また多数の経験ある技術者を擁していることからみて、当該事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。


3 経理的基礎
 当該加工施設の建設資金は、その調達計画、内容等からみて調達可能と考えられ、また当該会社の資産内容も良好と考えられるので、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。


4 災害防止
 加工施設の安全審査指針に基づき、放射線管理、臨界管理、立地条件等について審査した結果、加工施設の位置、構造および設備は、核燃料物質による災害の防止上支障がないものと認める。



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