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三菱原子力工業株式会社研究所における
板状燃料の加工の事業の許可について(答申)


44原委第134号
昭和44年4月24日

内閣総理大臣殿

原子力委員会委員長

三菱原子力工業株式会社研究所における
板状燃料の加工の事業の許可について(答申)

 昭和44年4月21日付け44原第2123号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 三菱原子力工業株式会社研究所の昭和44年4月19日付けの、板状燃料の加工の事業の許可申請については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準に適合していると認められる。
 住友電気工業(株)核燃部における加工事業の許可について(答申)、古河電気工業(株)武山研究所における加工の事業許可について(答申)、三菱原子力工業(株)研究所における板状燃料の加工の事業の許可について(答申)の基準の適用に関する意見は下記のとおりである。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準の適用に関する意見

1 加工の能力
 わが国における板状燃料の需要および実加工能力からみて、申請どおり許可しても加工の能力は著しく過大にならないものと認める。

2 技術的能力
 当該会社は、現在までの試作実績等からみて、当該事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。

3 経理的基礎
 当該加工施設は、研究開発用に設置した既存設備を使用するものであり、また工事に要する資金は関係付帯経費のみであるのでその確保の見通しは十分あると考えられる。
 以上のことからみて、当該事業を適確に遂行するに足りを経理的基礎があるものと認める。

4 災害防止
 加工施設の安全審査指針に基づき、放射線管理、臨界管理、立地条件等について審査した結果、加工施設の位置、構造および設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないと認める。


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