前頁 |目次 |次頁

放射線審議会の動き



1 海域放出特別部会

〔日時〕 第1回 昭和43年 6月 7日
第2回 昭和43年 6月 18日
第3回 昭和43年 7月 5日
第4回 昭和43年 8月 15日
第5回 昭和43年 9月 10日
第6回 昭和43年 9月 21日
第7回 昭和43年 12月 26日

〔議題〕

 再処理施設等からの廃液の海域放出に係る障害防止に関する考え方について


〔議事概要〕
 昭和43年3月19日付けの内閣総理大臣より放射線審議会への諮問「再処理施設等から生ずる放射性廃液の海域放出に係る障害防止に関する考え方について」に関して、同年6月7日に第1回の特別部会を開催して以来6回にわたって審議を重ねて来たが、その過程で審議された主な事項は、本諮問に係る考え方が適用される施設(再処理施設等)の範囲、低レベル放射性廃液の定義、廃液の海域放出にともなう人の被ばく線量の評価、人の被ばく線量限度の目やすとなる値のとり方、海域環境の放射能レベルの監視、などであった。この間人の被ばく線量を評価の方法について検討するため試算検討小委員会が同年7月1日と7月3日の2回、また、部会としての報告書を起草するため、起草小委員会が9月16日と11月13日の2回それぞれ開催された。
 以上の審議の結果、まとめられた、報告書案が第7回部会において検討され、一部修正の上、海域放出特別部会報告書として、放射線審議会会長に報告されることとなった。



2 総括部会(第6回)


〔日時〕 昭和44年1月23日10.00〜12.00


〔議題〕

(1) 海域放出特別部会報告および答申案の作成について

(2) その他


〔議事概要〕

(1) 海域放出特別部会報告および答申案の作成について
 さきに海域放出特別部会に審議が付記されていた「再処理施設等から生ずる放射性廃液の海域放出に係る障害防止に関する考え方について(諮問)」に関して、審議結果が出たので御園生海域放出特別部会長より報告がなされた。さらにこれに基づき答申案が審議され、原案どおり次回の第23回放射線審議会総会にはかることが了承された。

(2) その他
 放射線審議会が昭和32年以降に作成した「放射能測定法」等の一部改訂の必要が生じたため、検討を行なうこととし、測定部会に付託して審議するよう次回の総会にはかることとなった。



3 放射線審議会総会 第23回


〔日時〕 昭和44年2月6日10.00〜12.00


〔議題〕

(1) 海域放出特別部会の報告について

(2) 再処理施設等から生ずる放射性廃液の海域放出に係る障害防止に関する考え方について(答申)

(3) 放射能測定法等の一部改訂について

(4) その他


〔議事概要〕

(1) 海域放出特別部会の報告について
 さきに海域放出特別部会に審議が付記されていた「再処理施設等から生ずる放射性廃液の海域放出に係る障害防止に関する考え方について(諮問)」に関して、同部会より報告書が提出され、御園生部会長から審議経過および結果等について説明があり、了承された。

(2) 再処理施設等から生ずる放射性廃液の海域放出に係る障害防止に関する考え方について(答申)
 海域放出特別部会報告書に基づいて答申案が審議され原案どおり、了承されて、内閣総理大臣あて答申することが決定された。

(3) 放射能測定法等の一部改訂について
 さきに放射線審議会で作成した「放射能測定法」「放射性ストロンチウム分析法」「セシウム137分析法」について一部改訂する必要が生じたため、検討を行なうことになりその審議を測定部会に付記することとなった。

(4) その他
 (1) 原子炉等規制法関係法令の改正について
 43年に行なわれた原子炉等規制法、同政令、規則、告示の一部改正に関して、事務局から改正の経緯要点について報告があった。
 (2) 海域放出特別部会の解散について、審議が終了したので解散することとなった。



前頁 |目次 |次頁