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日本ニュクリア・フュエル(株)の加工事業の変更について



 原子力委員会は日本ニュクリア・フュエル株式会社の加工の事業の変更に関する許可の基準の適用について、内閣総理大臣から昭和44年2月5日付けで、44原第634号をもって諮問を受けた。
 原子力委員会としては、加工の能力、技術的能力、経理的基礎および災害の防止について審査を行ない、許可の基準に適合する旨昭和44年2月22日付けで、内閣総理大臣あて次の報告書のとおり答申した。



日本ニュクリア・フュエル株式会社の加工事業変更について(答申)

44原委第55号
昭和44年2月22日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

日本ニュクリア・フュエル株式会社の加工事業変更について(答申)

 昭和44年2月5日付け44原第634号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 日本ニュクリア・フュエル株式会社の昭和44年2月3日付けの加工事業の変更許可申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。


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