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新日英原子力協力協定の発効について



 日英原子力協力協定は、昭和43年12月4日に期限切れとなるため、昨年12月に日本側からの改訂案文を提示、説明の後、本年1月11日から19日までの間ロンドンにおいて、24日から30日までの間東京において交渉を行なった。

 その結果、実質的な妥結をみるに至り、本年3月6日東京において日本側三木武夫外務大臣と英国側在日ジョン・ピルチャー大使との間で署名された。

 この新協定は、日本が国内法上の手続に従ってこの協定を承認した旨を英国側に通告した日に発効することになっている。

 この協力協定はさる5月国会の承認を得ていたが、この協定に基づく保障措置を国際原子力機関に実施させるための協定の締結と日英協力協定の発効の時期を合わせるのが望ましいので、このための交渉を進めてきたが、10月15日協定を承認した旨の通告を行ない、協定は同日効力を生じた。

 新協定の主要点は次のとおりである。
1. 協定全体を原則として相互主義に基づくものに改めた。

2. 英国から入手する原子炉の運転に必要な燃料について、英国側はその供給を約束した。

3. 保障措置条項については、生成プルトニウムの購入優先権、寄託を要求する権利等を削除し、その簡素化を図ったほか、本条項についても相互主義に基づき改めた。

4. 協定の有効期間については、30年間とした。

 なお、了解覚書により、本協定の条項が不適当と思われるような状況の変化が生じれば、必要な改正について協議する旨を定めた。

5. 免責条項については、両国の関係法令の整備に伴い削除することとした。

 新日英原子力協力協定に基づく原子力平和利用確保のための保障措置を国際原子力機関(IAEA)に実施させるための協定については、かねてより英国政府および国際原子力機関との間において交渉してきたところ、妥結をみたので、10月15日ウィーンにおいて、日本側新関大使、英国側ウェアリング代表、IAEA側ゴシュワミ次長の間でこの協定に署名し同時に発効した。

 この協定は新日英原子力協力協定の有効期間中効力を有することになっている。

 新日英原子力協力協定は、これを全文と了解覚書ともに資料に掲げる。
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