原子力軍艦放射能調査指針大綱
43.9.5 原子力局
① 定期調査 海水、海底土および海産生物に含まれる放射能の長期的変化を調べるため、四半期ごとに試料を採取し、分析を行なう。 ② 非寄港時調査 軍艦寄港時(軍艦の入港の24時間前から出港までの期間をいう。)の放射能調査に対処するため、寄港時調査に準じた方法により、寄港時以外における放射能を調査する。 ③ 寄港時調査 軍艦寄港時に、周辺の放射能水準を観測して、軍艦からの放射性物質の排出を監視し、異常値が発生した場合には、その原因を追求するとともに、放射能の水準、空間的拡がり、持続状況等を把握して、周辺住民の安全確保のために必要な処置をとる。
① 科学技術庁から派遣する者 ② 当該港湾所在の海上保安部の担当者 ③ 当該港湾市の市当局の担当者
① 調査指針の作成と改善 ② 測定結果の解析および評価 ③ 異常値が測定された際の原因究明
① モニタリングポスト(当該港湾市当局があたる) 原則として1日1回巡回して、観測および点検を行なう。 この際、前回の巡回以降における異常値の発生の有無、作動の状況などを確認する。 ② モニタリングポイント(当該港湾市当局があたる) 月に1回巡回する。 フィルムバッジおよびガラス線量計を交換して、所定の期間使用ずみのものを持ち帰り、集積線量を測定する。 ③ モニタリングボート(当該港湾海上保安部があたる) 原則として毎月少なく とも1回以上所定のコースにより連続して放射能の水準を測定するが、異常値を観測した場合は、その状況を把握するた射こコースを変更する。なお、ボートには、異常値が観測された場合に備えて、採水器具、ライトブイ、マーカーなどを携行する。
① モニタリングポスト(調査班長の統轄のもとに、当該港湾市の市当局があたる。) 原則として、3時間おきに1回巡回し、異常値が観測されていた場合には、海水を採取する。 ② モニタリングボート(調査班長の統轄のもとに、当該港湾海上保安部があたる。) 原則として、1日1回以上所定のコース(寄港時コース)により連続して放射能の水準を測定する。 異常値を観測した場合は、直ちに採水するとともに、位置標識を投入し、さらにその状況を把握するためコースを変更して観測を継続する。
①の場合 モニタリングポスト 担当者が常駐して測定値を継続的に班長に報告するとともに、測定値の変化に応じて海水を採取する。 モニタリングボート 異常値の状況を把握するために、巡回回数を増加して測定を行ない海水を採取する。 採 泥 異常値が測定されてから放射性核種の沈降をまって、異常値発生海域の海底土を採取し、(財)日本分析化学研究所に送付する。 ②の場合 ①に加えて、現地調査班は当該港湾市の市当局と協力して、港湾内の海産生物の放射能調査を実施する。 ③の場合 ①、②に加えて現地調査班は当該港湾市の市当局と協力して、周辺地区漁具その他の放射能調査を適宜実施する、また、調査班長は、当該港湾市の市長と協議のうえ、必要に応じ、一定海域への立ち入り制限等、周辺住民の安全を確保するための措置をとるよう勧告する。