米国原子力委員会から入手する少量の
研究開発用特殊核物質の取扱いについて
43.9.26
原子力委員会
先に決定された「特殊核物質所有方式について」に関し、米国原子力委員会から入手する少量の研究開発用特殊核物質の取扱いについては、下記のとおり定める。
記
米国原子力委員会から入手する少量の研究開発用特殊核物質については、購入による場合は民間が契約当事者となり直接取引を行ない、賃借による場合は政府が賃借し、これを民間に賃貸する。
ただし、米国原子力委員会から賃借が期待できないプルトニウム、混合して用いる濃縮ウラン等であって、特定総合研究等国が推進する研究開発計画の一環として、民間が必要とするものについては、政府が購入し、これを民間に賃貸する。
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