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日本原子力発電(株)東海発電所原子炉の
設置変更について



 原子力委員会では、内閣総理大臣から7月8日付けで、日本原子力発電(株)東海発電所原子炉の設置変更に関し、許可の基準の適合について諮問を受けたので審査を行なった結果、適合する旨結論を得、9月5日付けで内閣総理大臣あてに答申した。

 変更の内容および答申は次のとおりである。

変更の内容

 計測制御系統施設の緊急時停止機構44組を、44組(うち予備19組)に変更する。

日本原子力発電(株)東海発電所原子炉の設置変更について(答申)

43原委第215号
昭和43年9月5日


 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

日本原子力発電株式会社東海発電所原子炉の設置変更について(答申)

 昭和43年7月8日付け42原第4681号(昭和43年9月5日付け43原第4554号をもって一部訂正)をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 日本原子力発電株式会社東海発電所原子炉の設置変更に関し、同社が提出した変更の許可申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。

 なお、各号の基準の適合に関する意見は別紙のとおりである。

別紙

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律第24条第1項各号に規定する
許可の基準の適合に関する意見

1 本変更は、第1号から第3号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。

2 原子炉を安全に停止するのに必要な緊急時停止装置の容量は、炉心の燃焼度が進むとともに減少するものであり、このことは、現在までの当該原子炉の運転実績でも確認されている。

 したがって、本変更は安全上支障ないものと認める。
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