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三菱原子力工業株式会社原子燃料製作所
および日本ニュークリア・フュエル株式会社
における加工の事業の許可について



 原子力委員会は、三菱原子力工業株式会社原子燃料製作所における加工の事業および日本ニュークリア・フュエル株式会社における加工の事業に関する許可の基準の適用について、内閣総理大臣からそれぞれ昭和41年9月2日付けおよび同年10月1日付けをもって諮問を受けた。

 原子力委員会としては、加工の能力、技術的能力、経理的基礎および災害防止について審査を行ない、許可の基準に適合する旨昭和43年8月27日付けで内閣総理大臣あて別添の報告書のとおり答申した。

三菱原子力工業株式会社原子燃料製作所
における加工の事業の許可について(答申)

41原委第190号
昭和43年8月27日


 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

三菱原子力工業株式会社原子燃料製作所における加工の事業の許可について(答申)

 昭和41年9月2日付け41原第2897号をもって諮問のあった標記の件のうち板状燃料に関するものを除く部分(商業用軽水炉用燃料に関する部分)については、下記のとおり答申する。

 三菱原子力工業株式会社の昭和41年6月21日付けの加工の事業の許可申請のうち板状燃料に関するものを除く部分(商業用軽水炉用燃料に関する部分)については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。

 なお、各号の基準の適用に関する意見は、別紙のとおりである。
(別紙)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律第14条第1項各号に
規定する許可の基準の適用に関する意見

1 加工の能力
 当該加工施設の加工の能力は年間100トンであるが、これはわが国における当面の商業用軽水炉用燃料の需要見通しからみて、申請どおり許可をしても加工の能力が著しく過大にならないものと認める。

2 技術的能力
 当該会社は、過去における成型加工に関する研究開発、米国ウエスチングハウス社からの技術導入、JPDR用燃料等の試作実績等からみて、当該事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。

3 経理的基礎
 当該会社は、創立以来多額の累積欠損を生じているが、これは主として試験研究に起因するものであり、今後は十分な収益をあげうるものと期待される。

 また、当該加工施設の工事に要する資金は、関係附帯経費を含め、約18億8千万円であるが、当該会社の株主構成、将来の収益見通し等からみて、その確保の見通しは十分あると考えられる。

 以上のことからみて、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。

4 災害防止
 加工施設の安全審査指針に基づき放射線管理、臨界管理、立地条件等について審査した結果、加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものと認める。

日本ニュークリア・フュエル株式会社における
加工の事業の許可について(答申)

41原委第238号
昭和43年8月27日


 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

日本ニュークリア・フュエル株式会社における
加工の事業の許可について(答申)

 昭和41年10月1日付け41原第3628号をもって諮問のあった標記の件については下記のとおり答申する。

 日本ニュークリア・フュエル株式会社の昭和41年9月14月付けの加工の事業の許可申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。

 なお、各号の基準の適用に関する意要は別紙のとおりである。
(別紙)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法津第14条第1項各号に
規定する許可の基準の適用に関する意見

1 加工の能力
 当該加工施設の加工の能力は年間140トンであるが、これはわが国における当面の商業用軽水炉用燃料の需要見通しからみて、申請どおり許可をしても加工の能力が著しく過大にならないものと認める。

2 技術的能力
 当該会社は、米国ジェネラル・エレクトリック社から核燃料の成型加工に関する技術導入を行なっており、また多数の経験のある技術者を擁しているので、当該事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。

3 経理的基礎
 当該加工施設の工事に要する資金は、関係附帯経費を含め、約18億円であるが、当該会社の株主構成、将来の収益見通し等からみて、その確保の見通しは十分あると考えられる。

 以上のことからみて、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。

4 災害防止
 加工施設の安全審査指針に基づき放射線管理、臨界管理、立地条件等について審査した結果、加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものと認める。
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