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食品照射の研究開発について


昭和43年7月4日
原子力委員会

 昭和43年6月18日食品照射研究運営会議から提出された、食品照射対象品目の選定および共同利用施設の設置に関する報告を基として、昭和42年9月21日決定の「食品照射研究開発基本計画」に基づき、食品照射研究開発の対象品目の追加指定および共同利用施設の設置について、次のとおり決定する。

1 対象品目の追加指定

 殺虫および殺菌を目的とする小麦の食品照射については、昭和44年度から5年計画として、また、殺菌を目的とするウインナーソーセージ、水産ねり製品、みかんについては、それぞれ昭和43年度、昭和44年度、昭和45年度から5年計画として、毒性試験、栄養成分の変化に関する研究、衛生化学的研究等食品としての安全性および健全性に関する研究を行ない、かつ、照射効果の研究を行なうものとする。

2 共同利用施設の設置

 食品照射研究開発を推進するに際しては、大量試料の均一、かつ、経済的照射方法を確立するために必要な設備を備えた専用の照射施設が必要であるので、以下の方針の下にこれを共同利用施設として設置することとする。
(1)設置機関および設置場所
 共同利用施設は、日本原子力研究所高崎研究所に食品照射試験場として設置する。

(2)施設の規模および内容
 共同利用施設は、20万キュリーのコバルト60を線源とするガンマー線照射施設、0.4〜1MeV、1mA電子線加速器を線源とする電子照射施設および研究室を備え、大量試料の照射試験およびこれに必要な照射方法を把握するための中間規模照射試験ならびに低温高線量率照射のごとく関係機関の既有施設では実施できない照射試験を行ないうる施設とする。
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