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新日米原子力協力協定の批准について



 新日米原子力協定は、本年2月26日在米下田大使と米側ラスク国務長官およびシーボーグ原子力委員会委員長との間で署名され、その後両国政府はそれぞれ国内手続を進めていたが、7月9日わが国はこの協定を批准し、同日批准書の交換を行ない協定は発効した。

 この新協定においては、今後予想される原子力の平和利用の急速な発展にそなえ、濃縮ウランの米国よりの供給保証量を30年間に161トン(285U換算)と大幅に増加するとともに、燃料用プルトニウム365kgにつき供給保証を規定している。

 また、日米双方の特殊核物質民有化に伴い、民間が特殊核物質の購入等の当事者となりうるようにあらためられている。

 この協定は核燃料の供給の確保をもたらすものであり、わが国の原子力発電および動力炉開発の将来を安定した基礎の上におき、わが国の原子力の平和的利用の開発に資するものと期待される。

 また、この新協定と同日付で日米IAFA保障措置移管協定も発効した。

 なお、新日英原子力協定については、本年秋の発効が予定されている。

 新日米原子力協力協定は、これを全文と交換公文ともに資料に掲げる。
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