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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律の一部を改正する法律



 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第22条」を「第22条の5」に、「核燃料物質」を「核燃料物質等」に、「第61条」を「第61条の2」に、「第61条の2」を「第61条の3」に改める。

 第13条第1項中「動力炉・核燃料開発事業団以外の者で」を削り、「行おうとするもの」を「行なおうとする者」に改める。

 第16条の次に次の2条を加える。
(設計及び工事の方法の認可)
 第16条の2 加工事業者は、総理府令で定めるところにより、加工施設の工事に着手する前に、加工施設に関する設計及び工事の方法について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。

2 加工事業者は、前項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

(施設検査)
第16条の3 加工事業者は、総理府令で定めるところにより、加工施設の工事について内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工施設を使用してはならない。

 加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、加工施設の工事が前条の認可を受けた設計及び方法に従って行なわれているときは、合格とする。

 第20条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第2項中第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号を第4号とし、同号の次に次の一号を加える。
5 第22条の5の規定による命令に違反したとき。

 第20条第2項第2号の次に次の1号を加える。
3 第21条の3の規定による命令に違反したとき。

 第21条中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、同条の次に次の2条を加える。
(保安のために講ずべき措置)
第21条の2 加工事業者は、次の事項について、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
 1 加工施設の保全
 2 加工設備の操作
 3 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄
 (施設の使用の停止等)
第21条の3 内閣総理大臣は、加工施設の保全若しくは加工設備の操作又は核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

 第22条第1項中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、同条第3項中「動力炉・核燃料開発事業団又は」を削り、同条第4項中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、第3章中同条の次に次の4条を加える。
(核燃料取扱主任者)
第22条の2 加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行なわせるため、総理府令で定めるところにより、次条第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。

2 加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

これを解任したときは、同様とする。
(核燃料取扱主任者免状)
第22条の3 科学技術庁長官は、次の各号の1に該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。
1 科学技術庁長官の行なう核燃料取扱主任者試験に合格した者
2 科学技術庁長官が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2 科学技術庁長官は、次の各号の1に該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行なわないことができる。
1 次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又に執行を受けることがなくなった後、2年を経過していない者
3 科学技術庁長官は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

4 第1項第1号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、総理府令で定める。
(核燃料取扱主任者の義務等)
第22条の4 核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

(核燃料取扱主任者の解任命令)
第22条の5 内閣総理大臣は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

 第23条第1項中「日本原子力研究所以外の者で」を削り、「もの」を「者」に改め、同条第2項第4号中「(原子炉を船舶に設置する場合にあっては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所)」を削り、「所在地」の下に「(原子炉を船舶に設置する場合にあっては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに原子炉の設置の工事を行なう際の船舶の所在地)」を加える。

 第27条中「日本原子力研究所及び」を削る。

 第28条を削る。

 第29条の見出しを「(使用前検査)」に改め、同条第1項中「日本原子力研究所及び」を削り、「性能」を「工事及び性能」に改め、同条第2項第1号中「前条第1項の検査に合格し」を「前条の認可を受けた設計及び方法に従って行なわれ」に改め、同条を第28条とする。

 第29条の2第1項中「日本原子力研究所及び」を削り、同条を第29条とする。

 第30条及び第34条中「日本原子力研究所及び」を削る。

 第35条中「日本原子力研究所、」を削る。

 第36条中「第29条の2」を「第29条」に、「基く」を「基づく」に改め、「、日本原子力研究所」を削る。

 第37条第1項中「日本原子力研究所及び」を削り、同条第3項中「日本原子力研究所又は」を削り、同条第4項中「日本原子力研究所及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

 第38条第1項中「日本原子力研究所及び」及び「以下」を削り、同条第2項中「日本原子力研究所又は」を削る。

 第39条の見出し中「譲受」を「譲受け」に改め、同条第1項中「日本原子力研究所又は」及び「以下」並びにただし書を削り、同条第5項中「第1項の許可を受けて日本原子力研究所からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者及び」を削り、「同条第2項第2号」を「第23条第2項第2号」に改め、「、第1項の許可を受けた者にあっては「第39条第1項」と、第2項の許可を受けた者にあっては」を削る。

 第40条第1項中「日本原子力研究所及び」を削り、「行わせる」を「行なわせる」に改め、同条第2項中「日本原子力研究所及び」を削る。

 第43条中「基く」を「基づく」に改め、「日本原子力研究所又は」を削る。

 第45条第1項中「動力炉・核燃料開発事業団」を「再処理事業者(再処理の事業を行なう場合における動力炉・核燃料開発事業団又は前条ただし書の場合における日本原子力研究所をいう。以下同じ。)」に改め、同条第2項中「動力炉・核燃料開発事業団」を「再処理事業者」に改める。

 第46条から第48条までの規定中「動力炉・核燃料開発事業団」を「再処理事業者」に改める。

 第49条中「基く」を「基づく」に、「動力炉・核燃料開発事業団」を「再処理事業者」に改める。

 第50条中「動力炉・核燃料開発事業団」を「再処理事業者」に改める。

 第51条を次のように改める。
(核燃料取扱主任者)
第51条 再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行なわせるため、総理府令で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。

 2 第22条の2第2項、第22条の4及び第22条の5の規定は、前項の核燃料取扱主任者に準用する。

 第6章の章名中「核燃料物質」を「核燃料物質等」に改める。

 第52条第1項第1号中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、「製錬事業者」の下に「(製錬の事業を行なう場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。

 第65条及び第66条を除き、以下同じ。)」を加え、同項第2号中「動力炉・核燃開発事業団及び」を削り、同項第3号中「日本原子力研究所、」を削り、同項第4号を次のように改める。

4 再処理事業者が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合
 第59条及び第60条中「動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所、」を削り、「原子炉設置者」の下に「、再処理事業者」を加える。

 第61条の見出し中「譲渡及び譲受」を「譲渡し及び譲受けに改め、同条中「基き」を「基づき」に改め、第1号及び第2号を削り、同条第3号中「動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所、」を削り、「原子炉設置者」の下に「、再処理事業者」を加え、同号を同条第1号とし、同条第4号中「動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所、」を削り、「原子炉設置者」の下に「、再処理事業者」を加え、同号を同条第2号とし、同条第5号中「動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所、」を削り、「加工事業者」の下に「、再処理事業者」を加え、同号を同条第3号とし、同号の次に次の1号を加える。

4 再処理事業者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用者若しくは他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
 第61条第6号中「動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所、」を削り、「原子炉設置者」の下に「、再処理事業者」を加え、同号を同条第5号とし、同条第7号中「動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所、」を削り、「原子炉設置者」の下に「、再処理事業者」を加え、同号を同条第6号とし、同条第8号中「動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所、」を削り、「原子炉設置者」の下に「、再処理事業者」を加え、同号を同条第7号とし、同条第9号中「基く」を「基づく」に改め、同号を同条第8号とし、同条第10号を同条第9号とする。

 第61条の7を削り、第61条の6を第61条の7とする。

 第61条の5中「第61条の2」を「第61条の3」に、「第61条の3」を「第61条の4」に改め、同条を第61条の6とする。

 第61条の4中「第61条の2」を「第61条の3」に改め、同条第61条の5とする。

 第61条の3第1号中「第61条の5」を「第61条の6」に改め、同条を第61条の4とする。

 第61条の2の見出し中「許可」の下に「及び届出」を加え、同条第1項第1号及び第2号中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、同項第3号中「日本原子力研究所及び」を削り、同項第4号を次のように改める。

4 再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合

 第61条の2に次の2項を加え、同条を第61条の3とする。
3 核原料物質について第1項の許可を受けようとする者は、前項の申請書に前条第2項第6号の事項を記載した書類を添附しなければならない。

 ただし、同条第1項第3号に該当する場合は、この限りでない。

4 第1項各号の1に該当する場合には、当該各号に規定する者(同項第1号に該当する場合の動力炉・核燃料開発事業団を除く。)は、総理府令(同項第1号に該当する場合にあっては、総理府令、通商産業省令)で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を内閣総理大臣(同項第1号に該当する場合にあっては、内閣総理大臣及び通商産業大臣)に届け出なければならない。

 第6章中第61条の次に次の1条を加える。
(核原料物質の使用の届出等)
第61条の2 核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
1 製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合
2 次条第1項の許可を受けた者が国際規制物資である核原料物質を当該許可を受けた使用の目的に使用する場合
3 放射能濃度又は含有するウラン若しくはトリウムの数量が政令で定める限度をこえない核原料物質を使用する場合

2 前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 使用の目的及び方法
3 核原料物質の種類
4 使用の場所
5 予定使用期間並びに年間(予定使用期間が1年に満たない場合にあっては、その予定使用期間)予定使用量
6 核原料物質の使用に係る施設の位置、構造及び設備の概要
3 第1項の規定による届出をした者(以下「核原料物質使用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

4 核原料物質の使用する者は、核原料物質の使用(第1項第1号又は第3号に該当する使用を除く。次項において同じ。)については、総理府令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。

5 内閣総理大臣は、核原料物質の使用について前項の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。

6 核原料物質使用者は、総理府令で定めるところにより、核原料物質の使用に関し総理府令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

 第62条第2項中「第61条の2」を「第61条の3」に改める。

 第63条中「動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所並びに」を削り、「外国原子力船運航者」の下に「、再処理事業者」を加え、「以下」を削る。

 第64条第1項中「動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所並びに」を削り、「外国原子力船運航者」の下に「、再処理事業者」を加え、「起った」を「起こった」に改める。

 第65条第1項中「、又は」を「、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質のすべての使用を廃止し、又は」に、「使用者又は」を「使用者、核原料物質使用者又は」に改め、同条第2項中「第61条の2」を「第61条の3」に改め、同条第4項中「使用者又は」を「使用者、核原料物質使用者又は」に、「代って」を「代わって」に改める。

 第66条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第1項中「第61条の5」を「第61条の6」に改め、「届出をしなければならない者」の下に「(核原料物質使用者及び核原料物質使用者に係る前条第4項の者を除く。)」を加える。

 第67条中「、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所」を削り、「、使用者」を「、再処理事業者、使用者、核原料物質使用者」に改める。

 第67条の2第2項中「第28条から第29条の2まで」を「第16条の3、第28条、第29条」に改める。

 第68条第1項中「、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所」を削り、「、使用者」を「、再処理事業者、使用者、核原料物質使用者」に改める。

 第69条第1項中「第61条の5」を「第61条の6」に改め、「科学技術庁長官が」の下に「第22条の3第3項又は」を加え、「行わなければ」を「行なわなければ」に改める。

 第70条中「第41条」を「第22条の3第1項及び第2項並びに第41条」に改める。

 第71条第4項中「第61条の7」を「第61条の3第4項」に、「写」を「写し」に改め、同条に次の3項を加える。

5 主務大臣は、第13条第1項、第16条第1項、第18条第1項若しくは第20条の規定による処分をし、又は第13条第1項の許可について第62条第2項の規定により条件を附する場合においては、あらかじめ通商産業大臣に協議しなければならない。

6 通商産業大臣は、前項の協議を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該加工事業者(第13条第1項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴することができる。

7 主務大臣は、第21条の3、第22条第1項若しくは第3項若しくは第22条の5の規定による処分をし、加工事業者に対し第64条第3項若しくは第66条第4項の規定による命令をし、又は第16条第2項、第17条、第19条第2項若しくは第22条の2第2項の規定による届出若しくは加工事業者に係る第61条の3第4項、第65条第1項若しくは第3項若しくは第66条第3項の規定による届出若しくは報告を受理した場合においては、通商産業大臣に対し、遅滞なく、その処分若しくは命令の内容を通報し、又はその届出若しくは報告の写しを送付しなければならない。

 第72条中「、又は」の下に「第61条の2第1項若しくは第3項の規定による届出若しくは」を加える。

 第73条中「第29条の2」を「第29条」に、「基く」を「基づく」に改める。

 第75条第2号中「第61条の2」を「第61条の3」に改め、同条第3号中「第27条」を「第16条の2、第27条」に改め、「(第51条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第4号中「第28条第1項、第29条第1項」を「第16条の3第1項、第28条第1項」に改め、「(第51条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第5号中「第41条」を「第22条の3第1項第1号の核燃料取扱主任者試験又は第41条」に改め、同条第6号中「原子炉主任者免状」を「核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状」に改める。

 第78条第2号の次に次の2号を加える。
2の2 第16条の3第1項の規定に違反して加工施設を使用した者
2の3 第22条の2第1項の規定に違反した者

 第78条第4号中「第29条」を「第28条」に改め、同条第6号中「(第51条において準用する場合を含む。)」を削り、同号の次に次の1号を加える。
6の2 第51条第1項の規定に違反した者

 第79条第1号及び第2号中「(第51条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第3号中「第36条」を「第21条の3、第36条」に改め、「(第51条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第5号の次に次の1号を加える。
5の2 第61条の2第1項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反した者

 第79条第6号中「第61条の2」を「第61条の3」に改め、同条第7号中「第61条の5」を「第61条の6」に改める。

 第80条第1号中「(第51条において準用する場合を含む。)」を削り、「第61条の6」を「第61条の7」に改め、同条第3号を削り、同条第2号中「第61条の4」を「第61条の5」に、「第61条の2」を「第61条の3」に改め、同号を同条第3号とし、同号の前に次の2号を加える。

1の2 第61条の2第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項の変更について同条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2 第61条の3第4項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用した者

 第82条第1号の次に次の2号を加える。
1の2 第22条の2第2項(第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者
1の3 正当な理由なく、第22条の3第3項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかった者

 第83条中「又は第61条の4」を「、第61条の2第3項(同条第2項第1号又は第5号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)又は第61条の5」に改める。

   附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過規定)
2 この法律の施行の際現に加工事業者が工事に着手し又は工事を完了している加工施設に係る改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条の2第1項の認可及びこの法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置し又は設置に着手している原子炉に係る改正後の法第23条第1項の許可は、次項の規定により当該加工事業者又は日本原子力研究所が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日に行なわれたものとみなす。

3 前項に規定する者は、それぞれ改正後の法第16条の2第1項の認可又は同法第23条第1項の許可を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、この法律の施行の日から60日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

4 改正後の法第22条の2第1項、第51条第1項及び第61条の2第4項の規定は、この法律の施行の日から1年間は、適用しない。

5 この法律の施行の際現に改正前の法第29条第1項の検査に合格している原子炉施設は、改正後の法第28条第1項の検査に合格しているものとみなす。

6 改正後の法第61条の2第1項の規定は、この法律の施行の日から60日を経過した日以後に使用される核原料物質について適用する。

7 この法律の施行の際現に国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供している日本原子力研究所に対する改正後の法第61条の3第4項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和43年法律第55号)の施行の日から30日以内に」とする。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)
9 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の一部を次のように改正する。
 第15条第1項第4号中「第35条」を「第21条の2,第35条」に改め、「(同法第51条において準用する場合を含む。)」を削る。

   理由
 核燃料物質の加工、核原料物質の使用等の本格化に対処するため、加工施設に係る設計及び工事の方法の認可並びに施設検査,核燃料取扱主任者、核原料物質の使用の届出等の制度を創設し、その他原子炉等の規制の合理化を図るため所要の規定の整備を行なう必要がある。

 これが、この法律案を提出する理由である。
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