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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律の一部改正について



 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の1部を改正する法律案は、3月8日の閣議決定を経て、3月22日内閣から衆議院に提出された。

 衆議院においては、科学技術振興対策特別委員会において審議が重ねられ、4月1日同委員会で採決、翌2日本会議で可決された。

 同議案は同日参議院に送付され、参議院においては、商工委員会で審議が行なわれ、5月14日採決、翌15日本会議で可決成立した。

 なお、改正法は5月20日に公布され(昭和43年法律第55号)、附則の定めるところにより、公布の日から3ヵ月内の政令で定める日より施行されることとなっている。

 なお、改正法は資料として掲げる。
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