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日本原子力発電(株)東海発電所
原子炉の設置変更について



 原子力委員会では、内閣総理大臣から4月3日付けで日本原子力発電(株)東海発電所原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)に関し、許可の基準の適合について諮問をうけたので審査を行なった結果、適合する旨結論を得、4月4日付けで内閣総理大臣あてに答申した。

 変更の内容および答申は次のとおりである。

 (変更の内容)
 「使用済燃料の処分の方法」について、日英協定にもとづき英国原子力公社に売り渡すことになっていたが、今回の変更により、使用済燃料に日英協定にもとづき英国原子力公社に委託して再処理を行ない、得られるプルトニウムは本邦に持ち帰るものとし、動燃事業団が再処理事業を開始した後は同事業団で再処理を行なうこととなり、また再処理によって得られたプルトニウムを海外に移転するときは、政府の承認を受けることになった。

日本原子力発電(株)東海発電所原子炉の設置変更について(答申)

43原委第92号
昭和43年4月4日

 内閣総理大臣殿

原子力委員会委員長

日本原子力発電株式会社東海発電所原子炉の設置変更について(答申)

 昭和43年4月3日付け43原第1781号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 日本原子力発電株式会社東海発電所原子炉の設置変更《使用済燃料の処分の方法を変更》に関し、同社が提出した変更の許可申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第24条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
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