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動力炉・核燃料開発事業団の |
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(昭和43年3月原子力委員会決定) 43.3.26 記 核燃料の安定供給と有効利用をはかり、かつ、原子力発電の有利性を最高度に発揮せしめるため、適切な動力炉を自主的に開発することは、エネルギー政策における重要課題であるとともに産業基盤の強化と科学技術水準の向上に大きく寄与するものである。このような観点から、高速増殖炉および新型転換炉をそれぞれ昭和60年代の初期および50年代の前半に実用化するため、原型炉の建設運転までの開発を目標とし、関係各界の総力を結集してその開発を推進するものとする。 この動力炉開発は、次に掲げる方針に沿って42年度から着手することとする。 1 高速増殖炉の開発については、プルトニウムとウランの混合酸化物系燃料を用いるナトリウム冷却型高速増殖炉を開発することを目標として研究開発を進めるものとする。 原型炉としては、電気出力20万キロワットないし、30万キロワット程度のものを51年度頃臨界に至らせるものと想定し、その建設の具体的計画については、事前の研究開発の成果および海外における技術の動向等を評価検討のうえ定めることとする。 また、実験炉については、原型炉の開発に必要な技術的経験を得るとともに、完成後は燃料材料等の照射施設として利用することを目的として、熱出力約10万キロワット程度のものを47年度頃臨界に至らせることを目標とする。 2 新型転換炉の開発については、天然ウランを燃料に用いる重水減速沸騰軽水冷却型炉を開発することを目標として研究開発を進めるものとする。 原型炉としては、初期装荷燃料として微濃縮ウランまたはプルトニウム富化天然ウランを用いる電気出力約20万キロワット程度のものを49年度頃臨界に至らせるものと想定し、その建設の具体的計画については、事前の研究開発の成果および海外における技術の動向等を評価検討のうえ決定することとする。 3 開発の実施にあたっては、日本原子力研究所(以下「原研」という。)、大学、国公立試験研究機関、民間企業等の協力を確保するみちを講じ、動力炉・核燃料開発事業団(以下「事業団」という。)を中核とする一元的責任体制のもとに行なうものとする。 4 開発を進めるにあたっては、その段階に応じて定める基本計画に従って業務を効率的かつ計画的に実施するものとする。 開発の実施においては、科学的管理手法を採り入れて、進捗状況の把握および成果の評価を行ないつつ、計画の管理を合理的に行なうものとする。 5 開発を進めるにあたっては、海外技術の有効な活用をはかるため、国際的に情報の交換、人材の交流等を活発に行なうものとする。 6 開発に必要な資金については、国家資金によるほか、原型炉の建設費の少なくとも50%を開発の全期間にわたり民間企業等が拠出することを期待するものとする。 7 開発を効率的に進めるため、事業団の業務のうち適切なものについては、技術的能力等より見て適切な者に、その業務を委託するものとする。 8 開発を行なうに際し事業団が必要とする専門的人材については、原研、大学、国公立試験研究機関、民間企業等からの参加等によって確保するものとする。
動力炉・核燃料開発事業団法第25条第1項の規定に基づき、去る昭和43年4月4日原子力委員会の議決を経て、同年4月8日内閣総理大臣の定めた第一次基本計画は次の通りである。 動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務に関する第1次基本計画 科学技術庁 動力炉・核燃料開発事業団法第25条第1項の規定に基づき、さきに定めた動力炉開発業務に関する基本方針に従い、動力炉開発業務に関する第1次基本計画を下記の通り定める。記 1 高速増殖炉実験炉は、プルトニウムとウランの混合酸化物系燃料を用いる熱出力約10万キロワット程度のナトリウム冷却型炉を47年度頃に臨界に至らせることを目標として、概念設計、詳細設計をすすめ、引き続き建設に着手する。 原型炉としては、プルトニウムとウランの混合酸化物系燃料を用いる電気出力20万キロワットないし30万キロワット程度のナトリウム冷却型炉を51年度頃臨界に至らせるものと想定して所要の設計研究をすすめる。 これらの設計等と並行して、次の研究開発を実施し、その成果を適宜設計および建設に反映せしめる。
2 新型転換炉 原型炉としては、初期装荷燃料として微濃縮ウランまたは、プルトニウム富化天然ウランを用いる電気出力約20万キロワット程度の重水減速沸騰軽水冷却型炉を昭和49年度頃臨界に至らせるものと想定して、第1次および第2次の設計研究を実施し、事前の研究開発の成果および海外における技術の動向等の評価検討を行ない、原型炉建設の具体的計画について結論を得た場合には引き続き建設に着手する。 設計研究等と並行して次の研究開発を実施し、その成果を適宜設計等に反映させる。
3 本基本計画は、昭和42年度から45年度までの期間を対象とし、必要に応じ所要の修正を行なうものとする。 | |
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