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動力炉・核燃料開発事業団法施行規則



◎総理府令第47号

 動力炉・核燃料開発事業団法第37条、第39条及び第43条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、動力炉・核燃料開発事業団法施行規則を次のように定める。
 昭和42年9月28日

内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 増田甲子七

動力炉・核燃料開発事業団法施行規則

 (増資の認可の申許)
第1条 動力炉・核燃料開発事業団(以下「事業団」という。)は、動力炉・核燃料開発事業団法(昭和42年法律第73号。以下「法」という。)第5条第3項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 増資金額
二 増資の理由
三 募集の方法
四 増資により取得する金額の使途
五 払込みの方法
 (業務の認可の申請)
第2条 事業団は、法第23条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 業務内容
二 業務を行なうことを必要とする理由
三 業務の実施計画の概要
四 業務の収支の見込み
五 業務を行なうために必要とする資金の額及びその調達方法
 (経理原則)

第3条 事業団は、その事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理するものとする。

 (事業計画)

第4条 法第27条の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一 高速増殖炉及び新型転換炉に関する開発及びこれに必要な研究
二 前号に掲げる事項に関する核燃料物質の開発及びこれに必要な研究
三 核燃料物質の再処理
四 核燃料物質の生産及び保有
五 核原料物質の探鉱、採鉱及び選鉱
六 核燃料物質及び核原料物質の輸入及び輸出並びに買取り、売渡し及び貸付け
七 法第23条第1項第7号及び第8号に規定する業務に関する事項
八 その他必要な事項
 (予算の内容)

第5条 法第27条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

 (予算総則)

第6条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年度及びその必要な理由
二 第10条第2項の規定による経費の指定
三 第11条第1項ただし書の規定による経費の指定
四 その他予算の実施に関し必要な事項
 (収入支出予算)

第7条 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

 (予備費)

第8条 事業団は、予見することができない事情による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 事業団は、予備費を使用したとき点、直ちにその旨を科学技術庁長官に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

 (任務を負担する行為)

第9条 事業団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって科学技術庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

 (予算の流用等)

第10条 事業団は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2 事業団は、予算総則で指定する経費の金額については、科学技術庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に彼此流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 事業団は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を科学技術庁長官に提出しなければならない。

 (予算の繰越し)

第11条 事業団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ科学技術庁長官の承認を受けなければならない。

2 事業団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を科学技術庁長官に提出しなければならない。

 (繰越計算書)

第12条 事業団は、前条第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を科学技術庁長官に提出しなければならない。

2 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一 繰越しに係る経費の支出予算現額
二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三 第1号の支出予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額
四 第1号の支出予算現額のうち不用額
 (資金計画)

第13条 法第27条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一 資金の調達方法
二 資金の使途
三 その他必要な事項
 (事業計画、予算及び資金計画の認可の申請)

第14条 事業団は、法第27条前段の規定による事業計画、予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添附した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計画書
二 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 前前事業年度の貸借対照表及び損益計算書
四 その他当該事業計画、予算及び資金計画の参考となる書類
2 事業団は、法第27条後段の規定による事業計画、予算及び資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。

 この場合において、変更が前項第1号に規定する書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。

 (収入支出等の報告)

第15条 事業団は、毎月、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに科学技術庁長官に報告しなければならない。

 (事業報告書)

第16条 法第29条第2項の事業報告書には、第4条に規定する事項に関する計画の実施の結果を記載しなければならない。

 (決算報告書)

第17条 法第29条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

 (収入支出決算書)

第18条 前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
 (債務に関する計算書)

第19条 第17条の債務に関する計算書には、第9条に規定する債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。

 (借入金の認可の申請)

第20条 事業団は、法第33条第1項又は第2項ただし書の規定により借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払いの方法及び期間
 (重要な財産)

第21条 法第37条の重要な財産は、次に掲げるものとする。
一 鉱業財団及び工場財団
二 鉱業権及び租鉱権
三 特許権及び実用新案権
四 原子炉及び再処理設備
五 その他の財産であってその取得価額が1千万円以上のもの
 (重要な財産の処分等の認可の申請)

第22条 事業団は、法第37条の規定により重要な財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、処分等を証する書面を添えて、科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産(交換により取得するものを含む。)の内容及び評価額
二 処分等に係る財産が所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
三 処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
四 処分等の時期、対価の額、その受領の時期及び方法その他処分等の条件
五 担保に供しようとするときは、担保される債権の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
六 処分等の理由
 (会計規程)

第23条 事業団は、その財務及び会計に関し、必要な会計規程を定めなければならない。

2 事業団は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項につき科学技術庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 事業団は、第1項の会計規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の目の10日前までに科学技術庁長官に届け出なければならない。

 (業務に関する規程の届出)

第24条 事業団は、職制、定員その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日の10日前までに科学技術庁長官に届け出なければならない。

 (立入検査をする職員の身分を示す証明書)

第25条 法第41条第2項の証明書の様式は、科学技術庁長官が定める。

   附則
 (施行期日)

第1条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第6条までの規定は、昭和42年10月2日から施行する。

 (原子燃料公社法施行規則及び原子燃料公社の財務及び会計に関する総理府令の廃止)

第2条 原子燃料公社法施行規則(昭和31年総理府令第69号)及び原子燃料公社の財務及び会計に関する総理府令(昭和31年総理府令第70号)は、廃止する。

 (原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正)

第3条 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)の一部を次のように改正する。

 別記様式第7及び第9中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に改める。

 (核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正)

第4条 核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)の一部を次のように改正する。

 第8条中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に、別記様式第3及び第5中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に改める。

 (国際規制物質の使用に関する規則の一部改正)

第5条 国際規制物質の使用に関する規則(昭和36年総理府令第50号)の一部を次のように改正する。

 別記様式第2中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に改める。

 (核燃料物質の加エの事業に関する規則の一部改正)

第6条 核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)の一部を次のように改正する。

 第7条第4項及び第5項、第10条第1項から第4項まで並びに第11条中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に、別記様式第3及び第5中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に改める。
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