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放射線取扱主任者試験の施行について


昭和42年6月16日

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号以下「規則」という。)第34条の規定により、第1種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第1種試験」という。)及び第2種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第2種試験」という。)の施行に関し次のとおり公告する。

 昭和42年6月16日

科学技術庁長官 二階堂 進

1.試験の日時
(1)第1種試験

(2)第2種試験

2.試験地及び試験場所

3.受験の申込み
(1)規則第35条に規定する受験申込書に戸籍抄本及び写真(受験申込み前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面上半身像の縦6センチメートル、横4.5センチメートルのものであること。)を添え、昭和42年7月24日(月)から昭和42年8月23日(水)まで(郵送の場合は、8月23日(水)までの消印のあるものは受け付ける。なお、封筒に受験申込みの旨を朱書すること。)に東京都千代田区霞が関3丁目2番2号科学技術庁長官あて申し込むこと。

 なお、受験申込書に記載されている現住所を申込み後に変更したときは、そのつど氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を届け出ること。

(2)第1種試験及び第2種試験の両種の試験を受験する者は、試験の種類ごとに、それぞれ(1)に従って申込むこと。

(3)受験申込書を請求する者は、東京都千代田区霞が関3丁目2番2号科学技術庁原子力局放射線安全課管理係まで申し出ること。

 なお、郵送を希望する者は、その送付先を記した封筒(必ず金額25円に相当する切手をはりつけること)を同封すること。

4.合格者の発表
 試験に合格した者の発表は、その氏名を、官報に公告するとともに、科学技術庁の掲示板に掲示することによって行なう。
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