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東京芝浦電気株式会社原子炉
施設の変更について(答申)


昭和42年5月13日

42原委第113号
昭和42年5月13日

 内閣総理大臣殿

原子力委員会委員長

東京芝浦電気株式会社原子炉施設の変更について

 昭和42年4月26日付42原第1847号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 東京芝浦電気株式会社取締役社長土光敏夫から、昭和42年4月13日付で提出のあった、原子炉施設の変更許可申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号の許可基準に適合しているものと認める。

 なお、各号の基準の適合に関する意見は別紙のとおりである。

(別紙)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律第24条第1項各号の許可基準の適合に関する意見

 本変更は、原子炉プール水冷却装置を設置し、原子炉の熱出力を連続最大100kwに増加させるものである。(現在最大熱出力100kwおよび連続最大熱出力30kw)
1 本変更は第1号から第3号に規定する許可基準に適合しているものと認める。
2 設置されるプール水冷却装置は、100kw連続運転時にプール水の温度を規定値(従来どおり35℃)以下に保つ十分な能力がある。
 炉心部の冷却は、従来どおり自然対流によって行なわれるが、プール冷却水の流れは、炉心部の自然対流を乱さないよう配慮される。

 放射線遮蔽については、従来から100kw運転に対処できる設計となっているが今回の変更にあたってプール水浄化系の流量を増加するのでプール水中の誘導放射能はさらに低下する。

 本装置の設置に伴い想定される事故としては、冷却系の配管の破断が考えられるが、冷却系配管のプール内開口部は水面下2m以内であるので、水位の低下は2mが限度であり、プール水面上の放射線量は十分低い。

 したがって、本変更は安全上支障ないものと認める。
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