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日本原子力発電(株)敦賀発電所

原子炉施設の変更について



 原子力委員会では、内閣総理大臣から日本原子力発電(株)敦賀発電所原子炉施設の変更に係る安全性について諮問を受けたが審査を行った結果、次のように安全上支障がない旨答申した。

日本原子力発電株式会社敦賀発電所原子炉施設の変更について

(昭和41年12月23日付)

 昭和41年11月22日付41原第4333号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 日本原子力発電株式会社から昭和41年10月31日付提出のあった原子炉施設の構造および設備の1部変更許可申請は、核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に規定する許可基準に適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の通用に関する意見は別紙のとおりである。

 別紙

核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する
法律第24条第1項各号の許可基準の適用に関する意見

1 第1号から第3号に規定する許可基準の適合については、本変更に伴う問題はない。

2 原子炉容器の主蒸気出口ノズルおよび給水入口ノズルの個数の増加は、ノズル寸法が小さくなることおよびドライウエル貫通部、隔離弁、主蒸気管流制限ノズルに変更がないことからみて安全上支障ないものと認める。
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