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IAEAの対日査察について



Ⅰ IAEAの対日査察が、さる10月24日から11月4日までの約2週間にわたり、査察員Buchlerにより行なわれた。
 今回の査察の直接対象は、住友電工、京大、東芝およびNAIGであったが、査察の間にIAEA供給天然ウランのDe-exemption,計量管理報告書の作成方法、Samplingの手続等の問題について活発な意見交換を行なった。

 なお、今回の査察は、前回から報告書の作成方法をサイト主義に改めたため、極めてスムースに行なわれ、これまでの報告書の数字は、全ての物質について最終的に確定することが日本、IAEA双方により確認された。

Ⅱ 今回査察の問題点
1 JRR-3燃料中IAEA供給天然ウランのDe-exemptionについて
 JRR-3燃料はカナダ供給とIAEA供給の天然ウランから作成されており、従来IAEA天然ウランについては、IAEA査察からExemptされていて、カナダの査察のみを受けていたが、日加移管協定の発効に伴い、このExemptionは実質上無意味となった。

 したがって、IAEA供給物質のDe-exemptionを行なうこととし、このための手続きおよびこれを開始することについて、査察員Buchlerの同意を得た。

2 濃縮ウランのSamplingについて
 査察員Buchlerは住友電工で1.5%と5.9%の濃縮ウランについてSamplingを行なったが、これのIAEA移転については特殊核物質の国有制度、日米協定上の管轄外移転禁止等種々の問題があり、これらの解決をまって行なうこととした。

3 劣化ウランおよびトリウムのExemptionについて
 劣化ウランおよびトリウムは、少量を多くの事業所で取り扱うため、計量管理上問題点が多かったが、劣化ウランおよびトリウムに対するExempitionの粋がそれぞれ20トンまで設められていた、査察員Buchlerの承認の下にこの枠一ばいまでは、今後輸入される劣化ウランおよびトリウムを原則として全てExemptすることとした。

 問題は、De-exemptionであるが、当方としては大量の輸出があった場合には、必要に応じこれを行なう意向を示したのに対し、査察員Buchlerもun-willingであるが、これに応ずる旨答えた。

4 その他
① 計量管理報告書の変更
② 日米および日加共同通知書の発送
③ その他
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