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科学技術庁組織令の一部改正



 科学技術庁組織令の一部を改正する政令(昭和41年政令第275号)は、昭和41年8月1日に公布施行された。今回の組織令改正の概要は次のとおりである。

 まず、第1に、原子炉の試験研究及び開発に関する方針の企画及び立案に関する事務をつかさどる原子炉開発課を新設したことである。

 第2に、研究振興課及びアイソトープ課を廃止して、次の事務をつかさどる技術振興課を設置したことである。
1 原子力利用に関する試験研究(原子炉に係るものを除く。)の方針の企画並びに当該試験研究の状況及び成果の調査(核燃料課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

2 原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。

3 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

4 原子力利用に関する研究者及び技術者の国内における養成訓練に関すること。
 第3に、放射能課の所掌事務に次の事務を加えたことである。
1 原子力利用に伴う障害防止に関すること。(他課の所掌に属することを除く。)

2 放射線医学総合研究所に関すること。

政令第275号

科学技術庁組織令の一部を改正する政令

 内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。

 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。
 「研究振興課第8条中核燃料課アイソトープ課」
    を
 「原子炉開発課技術振興課核燃料課」
    に改める。

 第11条を次のように改める。
 (原子炉開発課)
第11条 原子炉開発課においては、原子炉の試験研究及び開発に関する方針の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

 第13条を削り、第12条を第13条とし、第11条の次に次の1条を加える。
 (技術振興課)
第12条 技術振興課においては、次の事務をつかさどる。
1 原子力利用に関する試験研究(原子炉に係るものを除く。)の方針の企画並びに当該試験研究の状況及び成果の調査(核燃料課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

2 原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。

3 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

4 原子力利用に関する研究者及び技術者の国内における養成訓練に関すること。
 第13条の4に次の2号を加える。
3 原子力利用に伴う障害防止に関すること。(他課の所掌に属することを除く。)

4 放射線医学総合研究所に関すること。
 附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
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